本約款は、株式会社Befreak(屋号 AGITO / アジト・以下「当社」)と借受人との間の自動車の貸渡しに関する契約内容を定めるものです。 借受人は本約款の内容に同意のうえ、当社の自動車をご利用ください。
第1条(貸渡し車両)
当社は予約された車両を、貸渡し開始時に借受人に引き渡します。
引き渡し時に車両の状態を借受人と当社双方で確認し、相互に確認した内容を記録します。
第2条(運転者)
運転者は、予約時に登録された借受人および追加運転者に限ります。これら以外の者による運転は禁止します。
運転者は、運転免許証の原本を貸渡し時に提示し、当社が確認します。
貸渡し時に運転免許証の確認ができない場合、その他法令または本約款に照らして貸渡しが適当でないと当社が判断した場合、当社は貸渡しをお断りすることができます。借受人の責めに帰すべき事由による場合は、当社の定めるキャンセル規定(当日解約)に準じて取り扱います。
第3条(使用方法及び禁止事項)
借受人は、車両の使用にあたり次の事項を遵守するものとします。
- 道路交通法その他関連法令を遵守する
- 本来の用途以外(競技・けん引・営業利用等)に使用しない
- 申告外区域への持ち出しは事前に当社の承諾を得る
- 車内での喫煙・動物の同伴は禁止
- 車両の改造・装備品の取り外しは禁止
借受人が前項各号その他本約款に違反した場合、当社は契約を即時解除し、車両を引き上げることができます。この場合、既に支払われた料金は返還しません。
第4条(燃料・消耗品)
燃料は貸渡し時の状態で返却するものとします。不足分は別途精算します。
消耗品(軽油・LPガス・水)の補充費用は借受人の負担とします。
第5条(返却)
借受人は、予約した返却日時までに、貸渡し場所において車両を返却するものとします。
返却が遅れる場合、直ちに当社に連絡するものとします。返却予定時刻を超過した時間は延長料金として請求します。延長料金は、超過した対象時間帯の時間単価により計算します(補償・オプションは利用日数分)。事前のご連絡の有無にかかわらず同額とし、無断での遅延であっても同じ計算によります。
返却時に走行距離・車両状態を相互に確認します。
第6条(車両の不返還・所定場所外返還の場合の措置)
借受人は、正当な理由なく貸渡し場所以外の場所で車両を返却してはなりません。やむを得ず所定の場所以外で返却する場合は、事前に当社の承諾を得るものとし、これにより生じた回送費用は借受人の負担とします。
借受人が返却予定時刻を著しく超過し、かつ当社からの連絡に応じない等、車両の所在または返却の意思を確認できない状態が続く場合、当社は次条に定める位置情報等により車両の所在を確認し、車両を引き上げることができます。この場合に要した費用は借受人の負担とします。
前項の状態が続く場合、当社は必要に応じて警察に盗難等として届け出ることがあります。
第7条(事故・故障時の対応)
事故・故障が発生した場合、借受人は次の措置を直ちに講じるものとします。
- 負傷者の救護
- 警察への通報
- 当社への連絡(緊急連絡先:前日案内メールに記載)
- 事故状況・相手方情報の記録
連絡なく現場を離れた場合、補償の対象外となる場合があります。
第8条(車両の位置情報・運転記録の取得)
当社は、車両の安全管理、盗難・事故時の対応、貸渡し契約の履行確認のため、車両に搭載するGPS(位置情報)装置およびドライブレコーダーにより、車両の位置情報および走行・運転状況の映像・記録を取得します。
借受人は、車両の貸渡しを受けることにより、前項の記録取得に同意したものとします。取得した情報の取扱いは、プライバシーポリシーに従います。
前項の記録は、事故・故障時の状況確認、車両の盗難・不返還時の所在確認、当社の安全管理その他正当な業務上の必要がある場合に利用します。
第9条(違法駐車等の処理)
借受人は、車両の使用中、駐車違反その他の道路交通法違反をしないものとします。
借受人の車両使用中に放置駐車違反等が確認された場合、借受人は自らの責任と負担において当該違反を処理するものとします。
借受人が前項の処理を怠ったことにより当社に損害(放置違反金・車両の使用制限等)が生じた場合、当社は借受人にその損害の賠償を求めることができます。
第10条(補償・免責)
車両には、当社が契約する自動車保険に基づく次の標準補償が付帯します(追加料金は発生しません)。対人賠償:無制限。対物賠償:無制限(免責額 ¥100,000)。車両:対物事故・車対車事故に限り適用(免責額 ¥100,000)。人身傷害:搭乗中無制限。
借受人は、免責補償制度(CDW・1台1日につき ¥3,300)に任意で加入できます。CDWに加入した場合、対物事故・車対車事故における前項の免責額は ¥0 となります。CDWの適用にはシートベルトの着用を条件とします。貸渡期間中の途中加入・途中解約はできません(1日に満たないご利用でも1日分の料金となります)。
単独事故(相手方が存在しない事故)については、CDW加入の有無にかかわらず補償は適用されず、車両の修理に要する実費の全額を借受人にご負担いただきます。
事故・汚損等により車両の修理等が必要となった場合、借受人は、CDW加入の有無および事故の種別にかかわらず、次のノンオペレーションチャージ(NOC)を負担するものとします。自走可・修理2日間まで ¥50,000/自走可・修理7日間まで ¥100,000/自走可・修理8日間以上 ¥200,000/自走可・修理31日間以上 ¥300,000/自走不可 ¥400,000。
タイヤのパンク・バースト・交換およびフロントガラスの破損・傷(飛び石によるものを含みます)は、CDWの対象外とし、常に借受人の負担とします。
ロードサービスの出動費用は、CDW加入者は無料、未加入の場合は1回につき ¥5,000 を借受人の負担とします。
次の各号のいずれかに該当する場合は補償の対象外とし、損害の全額を借受人にご負担いただきます。
- 無免許運転による事故
- 酒気帯び・酒酔い運転による事故
- 登録外の運転者による事故
- 故意または重大な過失による事故
- 警察への事故届出を怠った場合
- 競技・けん引・荒地走行など特殊用途による事故
- 日本への上陸日から1年を超える外国人運転者による事故
第11条(料金のお支払い)
ご利用料金は、ご予約手続きの完了時に、クレジットカードにてその全額をお支払いいただきます。お支払いの完了をもってご予約が成立します。デポジット(保証金)の預かりは行いません。
借受人は、返却後に確定した損害額・修理費・ノンオペレーションチャージ(NOC)・返却遅延に伴う延長料金・追加で利用したオプションその他本約款に基づき当社に支払うべき金額について、当社が発行するお支払いリンクからお支払いいただくものとします。損害額および修理費は、実費または正規の修理見積に基づき算定します。当社は原則として請求に先立ち、その名目および金額を借受人へ通知します(返却後の速やかな処理のため、請求後の通知となる場合があります)。通知の内容に異議がある場合、借受人は当社所定の窓口に申し出ることができ、当社は誠実に協議します。
前項のお支払いは、当社がお支払いのご案内(お支払いリンク)を送付した日から7日以内に行っていただきます。この期限を支払期日とします。お支払いリンクの有効期限が切れた場合は、お申し出により再発行します。
借受人は、貸渡し開始日(出発日)の変更を希望する場合、当社所定の方法(メールまたは当社公式LINE)により当社にお申し出いただくものとします。当社が変更を承った場合、既にお支払いいただいた金額を、元の出発日から6か月以内の新しい日程には全額、6か月を超え1年以内の新しい日程には半額を、それぞれ新しいご予約に充当します。元の出発日から1年を超える場合、充当は行いません。変更後の日程により料金が高くなる場合は当該差額のみを追加でお支払いいただき、料金が安くなる場合の差額の返金および日程変更に伴う手数料は申し受けません。
借受人がご予約を解約(キャンセル)する場合のキャンセル料率は、ご予約確定後から出発日の14日前までは5%(決済手数料相当)、13〜8日前は20%、7〜2日前は50%、前日は80%、当日および無連絡の場合は100%とします。
第12条(遅延損害金)
借受人が本約款に基づき当社に対して負担する金銭債務の履行を遅延した場合、当社は借受人に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を請求することができます。
第13条(個人情報)
当社は借受人の個人情報を、プライバシーポリシーに従って取り扱います。
当社は、貸渡し契約の履行、安全な取引の確保その他正当な業務上の目的のため、借受人の氏名・連絡先・運転免許証情報その他の登録情報を、当社の顧客管理データベースに登録し、保管することができます。
第14条(約款の変更)
当社は、本約款の内容を変更することがあります。この場合、変更後の約款の内容は、当社ウェブサイトへの掲示その他相当の方法で周知した時点から効力を生じるものとします。
前項の変更は、本約款の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的なものである場合に限り行うものとします。
第15条(準拠法・管轄)
本約款は日本法に準拠します。本約款に関する紛争については、京都地方裁判所を、法令上管轄権を有する他の裁判所の管轄を排除しない付加的合意管轄裁判所とします。
最終更新日: 2026年8月21日